2008年03月18日
著作物の実名
ここで目覚しい発展があったのですね。
これには驚くばかりです。
著作者(著作物を創作した人)はその著作物を公表する際に、実名を名乗ってもよいし、ペンネームなどの変名を用いてもよい。さらには、著作者名を表示せずに無名で公表することを選んでもよい。このように、公表の際に好きな名前を表示できるという権利を氏名表示権と呼ぶ。ただ、変名や無名で著作物を公表した場合には、それが実際は誰であるのかということが分かりにくく、著作者の所在が知れないということが起こりやすい。
そこで、著作権の保護期間は原則としては著作者の死後50年間であるが、変名や無名で公表された著作物に関しては、その著作者の生死を知るのが困難であるという理由から、著作物の公表後50年間とされている(52条1項)。 これにより、ある人が20歳で著作物を発表して80歳で亡くなったという例で考えると、実名で公表した場合には死後50年間保護される、すなわち公表後110年間保護されるのに対し、変名や無名で公表した場合には生存中の70歳の時点で著作権の保護期間が満了してしまうことになる。
そこで、一方では著作者の氏名表示権を尊重しつつも、一方では保護期間の短縮というデメリットを回避するために設けられたのが実名の登録という制度である。 実名を登録しておけば、変名や無名で公表された場合でも、実名で公表された場合と同程度には著作者の生死を知ることが容易であるため、ことさらに不利に扱うことも無くなり、著作権は死後50年間保護されることになる。
実名の登録を行うことができるのは、「無名又は変名で公表された著作物の著作者」と、著作者が「その遺言で指定する者」である(75条1項、2項)。登録に際しては、戸籍謄本又は抄本や住民票の写しなどの実名を証明する資料を提出する必要がある(著作権法施行令27条)。 登録は文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行われ、その旨は官報で告示される。そして、誰でも登録原簿の閲覧等を請求することができる(著作権法78条1項乃至3項)。
ただし、実名の登録の申請の際には書面による形式的な審査しか行われないため、不動産登記同様、登録には公信力はないとされている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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